財産犯罪不起訴
重利事件・不起訴
不起訴処分
担当弁護士:謝政翰、林宗諺
案件概要
不起訴処分書の案由「重利事件」に基づき、被告人がLINEに融資広告を掲載したことによる重利罪の罪嫌について答弁し、不起訴処分を獲得。
案件背景
不起訴処分書表紙に選任弁護人として謝政翰弁護士、林宗諺弁護士が記載。被告人はLINEを通じて不特定多数に融資し、元本を大幅に上回る利息を徴収したとされる;告訴人は重利の害を受けたと主張。
弁護戦略
当事務所弁護士は重利罪の構成要件、実際の利率計算、融資合意について法律意見を提出した。
主要争点
- 利息は法定の重利基準を超えるか?
- 融資合意は有効か?
- 民事上の債務紛争に留まるか?
法的根拠と論述
台湾刑法第344条(重利罪);台湾刑事訴訟法第253条第1項。
処分結果
検察官は犯罪の嫌疑が十分でないと認め、不起訴処分をした。
不起訴処分書(個人情報マスク済み)

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* 不起訴処分書(個人情報マスク済み)は個人情報保護法に基づき、当事者氏名・身分証番号などをマスク処理済みです * 書状画像は繁体字中国語の正式法律文書です。内容は原本を基準とします。
関連タグ
重利LINE不起訴
上記事例は参考のみ。実際の状況は個別の事実と証拠に基づく専門評価が必要です
