自由侵害の弁護士

私行拘禁、恐喝取財、恐喝による安全危害、強制罪、つきまといなどを扱います。感情的な発言や債権取立てと、犯罪の意図との線引きを弁護します。

恐喝・つきまといの弁護

恐喝による安全危害は安全を害する程度が必要です。つきまといは反復・継続が要点です。メッセージや一時の発言が罪になるかは、証拠に照らして検討します。

主な自由侵害の罪名と弁護戦略

恐喝取財は不法領得の意思が必要で、単なる安全危害の恐喝とは異なります。自由侵害やつきまといの通知を受けた場合は、早めに弁護士へ相談してください。

自由侵害の弁護に関するよくある質問

借金の督促メッセージや売り言葉は脅迫罪になりますか?

脅迫罪は生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知し、安全に危害を生じさせることが要件です。一時の激しい言葉や正当な権利行使が罪にあたるかは、実務上争う余地があります。

恐喝と脅迫の違いは何ですか?

恐喝は不法領得の意思と財物の交付が要件となり、刑責がより重くなります。実際に存在する債務の督促であれば不法領得の意思を欠く可能性があり、罪の成否を争う余地があります。

ストーカー行為で告発されるとどうなりますか?

ストーカー規制法の施行後、反復・継続的なつきまとい行為は刑罰の対象となり、書面警告や保護命令が発せられることもあります。「反復・継続」等の要件を満たすかは、弁護士が具体的な証拠に基づき検討すべきです。

関連成功事例

以下は本所の自由侵害の弁護による一部の成功事例です

自由侵害の弁護不起訴
不起訴処分書(個人情報マスク済み)画像 1
不起訴処分

不起訴処分書(個人情報マスク済み)

不起訴処分書の案由「自由侵害等事件」に基づき、被告人の恐喝、恐喝による財物取得等の罪嫌について答弁し、不起訴処分を獲得。

自由侵害恐喝による財物取得恐喝による安全の危害不起訴

担当弁護士:謝政翰

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