自由侵害

自由侵害事件の弁護に対応。私行拘禁、行動の自由の剥夺、恐喝による財物取得、恐喝による安全の危害、強制罪、秘密の侵害などを扱い、公平な審判と適切な弁護を確保します。

自由侵害に関するよくある質問

借金の督促メッセージや売り言葉は脅迫罪になりますか?

脅迫罪は生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知し、安全に危害を生じさせることが要件です。一時の激しい言葉や正当な権利行使が罪にあたるかは、実務上争う余地があります。

恐喝と脅迫の違いは何ですか?

恐喝は不法領得の意思と財物の交付が要件となり、刑責がより重くなります。実際に存在する債務の督促であれば不法領得の意思を欠く可能性があり、罪の成否を争う余地があります。

ストーカー行為で告発されるとどうなりますか?

ストーカー規制法の施行後、反復・継続的なつきまとい行為は刑罰の対象となり、書面警告や保護命令が発せられることもあります。「反復・継続」等の要件を満たすかは、弁護士が具体的な証拠に基づき検討すべきです。

関連成功事例

以下は自由侵害分野の一部成功事例です

自由侵害不起訴
不起訴処分書(個人情報マスク済み)画像 1
不起訴処分

不起訴処分書(個人情報マスク済み)

不起訴処分書の案由「自由侵害等事件」に基づき、被告人の恐喝、恐喝による財物取得等の罪嫌について答弁し、不起訴処分を獲得。

自由侵害恐喝による財物取得恐喝による安全の危害不起訴

担当弁護士:謝政翰

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