公共の危険の弁護士
飲酒運転、薬物運転、ひき逃げ、危険運転致死傷、放火・失火などの公共危険事件を扱います。刑事事件になるか、逃走の故意があるか、量刑の余地を検討します。
飲酒運転の弁護
飲酒運転は行政罰にとどまる場合と刑事事件になる場合があります。再犯や死傷結果で責任は重くなります。検査手続、濃度、事故の有無を確認します。
薬物運転の弁護
薬物運転は、運転の当時、毒品、麻酔薬品またはこれに類するものを服用し、安全に運転できない状態だったかが問題です。尿、血液、毛髪の陽性は証拠の一つにすぎません。検査手続は弁護士が確認できます。所持や施用が別に調べられている場合は、公共危険の罪名と分けて答弁します。
ひき逃げとその他の公共危険罪名
ひき逃げは死傷を知りながら逃れたことが前提です。連絡先を残した、救護した、負傷を知らなかったなどは争点になります。通知を受けたら早めに相談してください。
公共の危険の弁護に関するよくある質問
飲酒運転で送検されたら必ず前科がつきますか?
行政罰の範囲にとどまる場合は刑事前科はつきません。刑事基準に達して送検された場合でも、初犯で事故がなければ起訴猶予を得られる可能性があり、個別の事案は弁護士の評価が必要です。
事故後に現場を離れたら必ずひき逃げになりますか?
ひき逃げ罪は、人身事故を認識しながら逃走したことが前提です。負傷者がいると知らなかった場合や、連絡先を残した・搬送に協力した場合は、罪の成否を争う余地があり、弁護の主要な争点となります。
飲酒運転の再犯は刑が重くなりますか?
はい。再犯は法律上刑が加重される可能性があり、起訴猶予や罰金への換刑も得にくくなります。死傷者が出た場合はさらに重くなるため、量刑を争うには専門的な弁護が不可欠です。
薬物運転で止められたらどうすればよいですか?
検査と警詢の前に弁護士へ連絡できるとよいです。争点は運転の当時に安全運転ができなかったかであり、後から検査が陽性だったことだけでは足りません。
関連成功事例
以下は本所の公共の危険の弁護による一部の成功事例です
不起訴処分書の案由「妨害秩序事件」に基づき、被告人らが友人間の些細なトラブルにより妨害秩序の嫌疑をかけられた件について答弁し、捜査終結後に不起訴処分を獲得。
担当弁護士:謝政翰
