詐欺事件
詐欺罪の弁護に対応。偽投資詐欺、恋愛・交友詐欺、偽ネットオークション詐欺、公務機関なりすまし詐欺、仮想通貨詐欺、保険詐欺、手形詐欺などを扱います。
詐欺事件に関するよくある質問
詐欺事件で警察から出頭通知を受け取ったらどうすればよいですか?
警察の取調べ前に弁護士へ相談することをお勧めします。警察調書はその後の捜査・裁判の重要な資料となるため、弁護士の同行により、十分な陳述を行い、詐欺グループの一員と誤認されることを防ぎます。
銀行口座を他人に提供しただけでも犯罪になりますか?
口座の提供は詐欺やマネーロンダリングの幇助犯と認定される可能性がありますが、事情を知っていたか、対価を得ていたかなどの具体的な証拠によります。求職や融資を装って口座を騙し取られたケースで不起訴となった例も多く、有利な証拠を早期に提出することが重要です。
詐欺事件で示談や執行猶予を得られる可能性はありますか?
あります。被害者と示談が成立し許しを得られれば、起訴猶予・執行猶予・刑の減軽につながりやすくなります。弁護士が事案を評価し、示談と弁護の戦略を立てます。
関連成功事例
以下は詐欺事件分野の一部成功事例です
不起訴処分書の案由「詐欺等事件」に基づき、被告人が会社口座を提供し仮想通貨に変換したことによる詐欺・マネーロンダリングの罪嫌について答弁し、不起訴処分を獲得。
担当弁護士:謝政翰
不起訴処分書の案由「詐欺事件」に基づき、被告人の台湾刑法第339条第1項詐欺による財物取得について答弁し、不起訴処分を獲得。
担当弁護士:謝政翰、林宗諺
不起訴処分書の案由「詐欺事件」に基づき、被告人の詐欺グループ加入、LINEニックネーム「Caroline」使用等の申立てについて答弁し、不起訴処分を獲得。
担当弁護士:謝政翰
不起訴処分書の案由「詐欺等事件」に基づき、被告人が名義人口座を提供したことによる詐欺・マネーロンダリングについて答弁し、不起訴処分を獲得。
担当弁護士:謝政翰、林宗諺
不起訴処分書の案由「詐欺事件」に基づき、被告人の詐欺による財物取得の幇助罪嫌(タイバーツ両替)について答弁し、不起訴処分を獲得。
担当弁護士:謝政翰、林宗諺
不起訴処分書の案由「詐欺事件」に基づき、被告人が詐欺による財物取得(代金回収の協力)とされる件について答弁し、不起訴処分を獲得。
担当弁護士:謝政翰、林宗諺
判決の案由「詐欺等事件」に基づき、被告人のマネーロンダリング幇助および詐欺等について準備手続で自白後、当事務所が弁護し、従軽量刑および執行猶予を獲得。
担当弁護士:謝政翰、林宗諺















