詐欺事件執行猶予厳選事例

詐欺等・上訴判決(カード停止・執行猶予)

1年10月、執行猶予5年
担当弁護士:謝政翰、林宗諺
案件概要

上訴判決の案由「被告人等詐欺等事件」に基づき、被告人が名義人口座を提供し「カード停止」により不正所得を横取りした具体的情状について弁護し、一部罪名で執行猶予を宣告、その余の被訴部分は無罪。

案件背景

判決書表紙に選任弁護人として謝政翰弁護士、林宗諺弁護士が記載。被告人らは名義人口座を詐欺グループに提供し、被害者が振込後にカード停止・再発行等で不正所得を横取り(「カード停止」)。事件は第一審後に上訴し、112年度に高等法院が審理;判決書1頁目に上訴審手続、2頁目主文に量刑および執行猶予条件の具体宣告が記載。

弁護戦略

当事務所弁護士は上訴審の審理範囲、カード停止行為の定性、マネーロンダリング幇助と詐欺の競合、量刑について弁護し、被告人の執行猶予に附する国庫納付、法治教育、義務的労働等の条件履行を支援した。

主要争点
  • 上訴審で量刑のみ争えるか?
  • カード停止行為は如何に定性するか?
  • 執行猶予および附帯義務は適切か?
  • その余の被訴部分は犯罪を構成するか?
法的根拠と論述

台湾刑法第339条(詐欺による財物取得)、台湾洗錢防制法;台湾刑事訴訟法上訴審手続;台湾刑法第74条(執行猶予)。

判決結果

法院は一部罪名について有期徒刑1年10月、罰金5万元、執行猶予5年を宣告し、2年以内に国庫へ10万元納付、法治教育3回、義務的労働80時間を命じた;その余の被訴部分は無罪。

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関連タグ

詐欺マネーロンダリング名義人口座カード停止上訴執行猶予
担当弁護士

謝政翰

代表弁護士

刑事弁護経済犯罪民事・刑事の交錯事件

林宗諺

弁護士

刑事弁護詐欺事件毒品事件マネーロンダリング防止法

上記事例は参考のみ。実際の状況は個別の事実と証拠に基づく専門評価が必要です