財産犯罪
財産犯罪事件の弁護に対応。窃盗、加重窃盗、横領罪、業務上横領、背任罪、詐欺による財物取得、奪取罪、強盗罪などを扱います。
財産犯罪に関するよくある質問
初犯で少額の窃盗でも刑務所に入りますか?
実務上、初犯で金額が小さく被害者と示談できた場合は、起訴猶予や罰金刑となる可能性が高いです。早期に弁護士が示談と弁護を支援することで、より有利な結果を得やすくなります。
横領と窃盗の違いは何ですか?
窃盗は他人が占有する財物を奪うこと、横領は自己が保管する他人の物を自分のものにすること(預かった金銭を返さない等)です。構成要件が異なるため、弁護戦略も異なります。
業務上横領は示談すれば告訴を取り下げてもらえますか?
業務上横領は親告罪ではないため、示談しても告訴の取下げで事件を終結させることはできません。ただし、返金と示談は起訴猶予・執行猶予・刑の減軽を求める重要な根拠となります。
関連成功事例
以下は財産犯罪分野の一部成功事例です


