財産犯罪の弁護士
窃盗、加重窃盗、横領、業務上横領、背任、奪取、強盗などの財産犯罪を扱います。所持関係、犯意、示談の可否に応じて、起訴猶予や刑の減軽を目指します。
窃盗事件の弁護
初犯で金額が小さく被害者と示談できる場合、起訴猶予や罰金への換刑が検討されやすいです。示談、取調べ同行、加重事由の有無を整理します。
主な財産犯罪の罪名と弁護戦略
窃盗は他人の所持する財物の奪取、横領は自己の所持する他人の物の領得です。業務上横領は親告罪ではありませんが、弁償と示談は量刑に影響します。早めの相談をお勧めします。
財産犯罪の弁護に関するよくある質問
初犯で少額の窃盗でも刑務所に入りますか?
実務上、初犯で金額が小さく被害者と示談できた場合は、起訴猶予や罰金刑となる可能性が高いです。早期に弁護士が示談と弁護を支援することで、より有利な結果を得やすくなります。
横領と窃盗の違いは何ですか?
窃盗は他人が占有する財物を奪うこと、横領は自己が保管する他人の物を自分のものにすること(預かった金銭を返さない等)です。構成要件が異なるため、弁護戦略も異なります。
業務上横領は示談すれば告訴を取り下げてもらえますか?
業務上横領は親告罪ではないため、示談しても告訴の取下げで事件を終結させることはできません。ただし、返金と示談は起訴猶予・執行猶予・刑の減軽を求める重要な根拠となります。
関連成功事例
以下は本所の財産犯罪の弁護による一部の成功事例です
