財産犯罪

財産犯罪事件の弁護に対応。窃盗、加重窃盗、横領罪、業務上横領、背任罪、詐欺による財物取得、奪取罪、強盗罪などを扱います。

財産犯罪に関するよくある質問

初犯で少額の窃盗でも刑務所に入りますか?

実務上、初犯で金額が小さく被害者と示談できた場合は、起訴猶予や罰金刑となる可能性が高いです。早期に弁護士が示談と弁護を支援することで、より有利な結果を得やすくなります。

横領と窃盗の違いは何ですか?

窃盗は他人が占有する財物を奪うこと、横領は自己が保管する他人の物を自分のものにすること(預かった金銭を返さない等)です。構成要件が異なるため、弁護戦略も異なります。

業務上横領は示談すれば告訴を取り下げてもらえますか?

業務上横領は親告罪ではないため、示談しても告訴の取下げで事件を終結させることはできません。ただし、返金と示談は起訴猶予・執行猶予・刑の減軽を求める重要な根拠となります。

関連成功事例

以下は財産犯罪分野の一部成功事例です

財産犯罪不起訴
不起訴処分書(個人情報マスク済み)画像 1
不起訴処分

不起訴処分書(個人情報マスク済み)

不起訴処分書の案由「重利事件」に基づき、被告人がLINEに融資広告を掲載したことによる重利罪の罪嫌について答弁し、不起訴処分を獲得。

重利LINE不起訴

担当弁護士:謝政翰、林宗諺

財産犯罪猶予起訴
緩起訴処分書(個人情報マスク済み)画像 1
起訴猶予処分

緩起訴処分書(個人情報マスク済み)

起訴猶予処分書の案由「台湾動物用医薬品管理法違反事件」に基づき、被告人の過失による動物用禁薬販売罪嫌について当事務所が弁護し、起訴猶予処分を獲得。

台湾動物用医薬品管理法過失による禁薬販売蝦皮起訴猶予

担当弁護士:謝政翰、林宗諺

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