詐欺事件執行猶予

詐欺等・マネーロンダリング幇助簡易判決(執行猶予)

3月徒刑、執行猶予2年
担当弁護士:謝政翰、林宗諺
案件概要

判決の案由「詐欺等事件」に基づき、被告人のマネーロンダリング幇助および詐欺等について準備手続で自白後、当事務所が弁護し、従軽量刑および執行猶予を獲得。

案件背景

判決書表紙に選任弁護人として謝政翰弁護士、林宗諺弁護士が記載。被告人は口座を提供して金流の断点を作り、マネーロンダリングの幇助に該当;法院は簡易判決手続を適用。

弁護戦略

当事務所弁護士は被告人の自白、量刑、法治教育等の執行猶予条件について意見を提出した。

主要争点
  • 自白は量刑に影響するか?
  • 執行猶予および法治教育コースは?
法的根拠と論述

改正前台湾洗錢防制法第14条第1項;台湾刑法第74条(執行猶予)。

判決結果

法院は有期徒刑3月、罰金1万元を宣告し、執行猶予2年、法治教育コース5回の完了を命じた。

判決書(個人情報マスク済み)
判決書(個人情報マスク済み)
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関連タグ

マネーロンダリング幇助詐欺簡易判決執行猶予
担当弁護士

謝政翰

代表弁護士

刑事弁護経済犯罪民事・刑事の交錯事件

林宗諺

弁護士

刑事弁護詐欺事件毒品事件マネーロンダリング防止法

上記事例は参考のみ。実際の状況は個別の事実と証拠に基づく専門評価が必要です