詐欺事件執行猶予
詐欺等・マネーロンダリング幇助簡易判決(執行猶予)
3月徒刑、執行猶予2年
担当弁護士:謝政翰、林宗諺
案件概要
判決の案由「詐欺等事件」に基づき、被告人のマネーロンダリング幇助および詐欺等について準備手続で自白後、当事務所が弁護し、従軽量刑および執行猶予を獲得。
案件背景
判決書表紙に選任弁護人として謝政翰弁護士、林宗諺弁護士が記載。被告人は口座を提供して金流の断点を作り、マネーロンダリングの幇助に該当;法院は簡易判決手続を適用。
弁護戦略
当事務所弁護士は被告人の自白、量刑、法治教育等の執行猶予条件について意見を提出した。
主要争点
- 自白は量刑に影響するか?
- 執行猶予および法治教育コースは?
法的根拠と論述
改正前台湾洗錢防制法第14条第1項;台湾刑法第74条(執行猶予)。
判決結果
法院は有期徒刑3月、罰金1万元を宣告し、執行猶予2年、法治教育コース5回の完了を命じた。
判決書(個人情報マスク済み)

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* 判決書(個人情報マスク済み)は個人情報保護法に基づき、当事者氏名・身分証番号などをマスク処理済みです * 書状画像は繁体字中国語の正式法律文書です。内容は原本を基準とします。
関連タグ
マネーロンダリング幇助詐欺簡易判決執行猶予
上記事例は参考のみ。実際の状況は個別の事実と証拠に基づく専門評価が必要です
