詐欺事件不起訴
詐欺事件・不起訴
不起訴処分
担当弁護士:謝政翰
案件概要
不起訴処分書の案由「詐欺事件」に基づき、被告人の詐欺グループ加入、LINEニックネーム「Caroline」使用等の申立てについて答弁し、不起訴処分を獲得。
案件背景
不起訴処分書表紙に:甲被告の選任弁護人は謝政翰弁護士、乙被告の選任弁護人は林宗諺弁護士と記載。告訴人は被告人が他人と共同で台湾刑法第339条の4三人以上による詐欺による財物取得罪を犯し、グループメンバーはLINEで連絡したと申立て。
弁護戦略
当事務所弁護士は被告人の関与程度、口座使用、通信記録について答弁し、犯意を証明する十分な証拠がないと主張した。
主要争点
- 被告人がグループメンバーであることを証明できるか?
- LINE記録から犯意を推定できるか?
- 三人以上の詐欺による財物取得は成立するか?
法的根拠と論述
台湾刑法第339条第1項、第339条の4;台湾刑事訴訟法第253条第1項。
処分結果
検察官は犯罪の嫌疑が十分でないと認め、不起訴処分をした。
不起訴処分書(個人情報マスク済み)

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* 不起訴処分書(個人情報マスク済み)は個人情報保護法に基づき、当事者氏名・身分証番号などをマスク処理済みです * 書状画像は繁体字中国語の正式法律文書です。内容は原本を基準とします。
関連タグ
詐欺三人以上の詐欺LINE不起訴
上記事例は参考のみ。実際の状況は個別の事実と証拠に基づく専門評価が必要です
