毒品事件不起訴
台湾毒品危害防制法事件・不起訴
不起訴処分
担当弁護士:謝政翰、林宗諺
案件概要
不起訴処分書の案由「台湾毒品危害防制法事件」に基づき、観察・勒戒期間満了後、当事務所が被告人の評価資料提出を支援し、不起訴処分を獲得。
案件背景
被告人は会館で第二級毒品メタアンフェタミンを施用し、警察に摘発・尿検陽性;観察・勒戒の裁定を受けた。
弁護戦略
当事務所弁護士は被告人の戒治手続完了を支援し、戒治所の「継続施用の傾向なし」評価を提出し、台湾毒品危害防制法第20条第2項に基づく不起訴処分を求めた。
主要争点
- 観察・勒戒後に継続施用の傾向がないか?
- 不起訴処分の法定要件を満たすか?
法的根拠と論述
台湾毒品危害防制法第10条、第20条第2項;台湾刑事訴訟法第255条第1項。
処分結果
検察官は被告人に継続施用の傾向がないと認め、不起訴処分をした。
不起訴処分書(個人情報マスク済み)

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* 不起訴処分書(個人情報マスク済み)は個人情報保護法に基づき、当事者氏名・身分証番号などをマスク処理済みです * 書状画像は繁体字中国語の正式法律文書です。内容は原本を基準とします。
関連タグ
台湾毒品危害防制法メタアンフェタミン観察勒戒不起訴
上記事例は参考のみ。実際の状況は個別の事実と証拠に基づく専門評価が必要です
