24時間緊急法律サポート

捜索・取調べ・勾留の弁護士

捜索、出頭、取調べ、勾留請求は、罪名が決まる前に起きることがほとんどです。当事務所は、被疑者・被告人とご家族が、捜査の最初に手続きと供述を整理できるよう支援します。

段階ごとの支援

身柄を確保された、または出頭を求められた

勾引、逮捕、または裁判所・地方検察庁・派出所・分局への出頭通知。

今できること

勾引、逮捕、出頭通知のどれか、今どの機関にいるかを分ける。出頭通知なら準備の時間があることが多い。すでに連行されているときは、機関名、住所、連絡できる人を控える。

弁護士が支援できること

弁護士は調書への同行が必要か、黙秘できるか、どの地方検察庁へ送られるかを検討できます。

取調べへの同行

警察の取調べ、検察官の調べ、または調査局の呼出し・調査。

今できること

通知の機関名、日時、場所を確認する。警察は派出所や分局、検察官は地方検察庁、調査局は調査手続きで、調書の位置が異なります。

弁護士が支援できること

被疑者は弁護人を選任できます。弁護士は捜査を妨げない範囲で取調べに立ち会い意見を述べ、入室前に話してよいことと、まだ話さないことを整理できます。

勾留と保釈

検察官が勾留を請求した、または裁判所の勾留審理が間もなく始まる。

今できること

勾引または逮捕の後、法定の時間内に検察官へ送られます。勾留請求があると、裁判所は短時間で審理を開くことが多い。裁判所、開廷時刻、分かっている事件番号をすぐ伝えてください。

弁護士が支援できること

弁護士は勾留審理で嫌疑と勾留の必要性について意見を述べ、保証金による釈放、身元引受、住居制限が可能かを説明できます。

ご家族が先にできる三つのこと

  1. どこにいるかを確認する。機関の正式名称と住所、派出所・分局・地方検察庁・調査局のどれかを聞く。

  2. 書面を残す。捜索令状、通知、勾引状は写真か写しを残す。弁護士と話す前に、本人が理解できない調書へ署名するよう急かさない。

  3. 緊急回線に電話し、どこにいるか、捜索・調書・勾留請求のどれかを伝える。電話、LINE、メールは連絡であって、委任ではありません。

よくある質問

今すぐ弁護士を探すのか、起訴を待つか。

捜索、調書、勾留請求は、いずれも起訴の前です。供述と手続きの記録は、その後の捜査に影響します。最初の取調べの前に連絡できると、話す内容を整理しやすくなります。

弁護士は警察の捜索を拒めますか。

拒めません。適法な捜索には協力します。弁護士の立会いは、令状、範囲、手続きを確認し、後日の異議の基礎を残すためです。このページは個別事件の判断に代わるものではありません。

警察、検察官、調査局はどう違いますか。

警察の取調べは派出所や分局が多いです。検察官の調べは地方検察庁です。調査局は法務部調査局の調査手続きです。調書の位置は異なり、通知に書かれた機関の正式名称に従ってください。

勾留を請求されたら、必ず拘束されますか。

必ずしもそうではありません。裁判所は勾留、保証金による釈放、身元引受、住居制限のいずれも決め得ます。結果はその事件の証拠と勾留の必要性によります。当事務所は結果を予測せず、過去の事件を約束として扱いません。

電話しただけで弁護士を依頼したことになりますか。

なりません。連絡は状況を聞き、委任を受けられるかを見るためです。正式な委任が済むまで、弁護士と依頼者の関係は成立しません。

まだ庁舎にいるなら、まず電話を

どの機関にいるか、今が捜索、調書、勾留請求のどれかを教えてください。緊急回線は 24 時間つながります。